武蔵村山市議会 2023-03-07 03月07日-05号
また、各自治体は、民生委員の負担を軽減するため、自宅電話番号を非公開にしたり、民生委員の活動を補佐する協力員を置いている自治体があります。 本市民生委員の皆様の負担軽減や欠員不足を解消するため、2点質問をいたします。 民生委員の役割を負担軽減するため、自宅電話番号を公開しないことや相談者は市役所に連絡することについて伺う。 2点目、欠員地域を自治会等で対応することについて伺う。
また、各自治体は、民生委員の負担を軽減するため、自宅電話番号を非公開にしたり、民生委員の活動を補佐する協力員を置いている自治体があります。 本市民生委員の皆様の負担軽減や欠員不足を解消するため、2点質問をいたします。 民生委員の役割を負担軽減するため、自宅電話番号を公開しないことや相談者は市役所に連絡することについて伺う。 2点目、欠員地域を自治会等で対応することについて伺う。
◆斎藤泰紀委員 メンバーの方は非公開なんですか。お示しいただいたことはありましたっけ。今回はお示しいただいていないような気がするんですけど、それはよくないよと、こういうことですか。 ◎中野総務企画課長 まず委員のメンバーにつきましては、私どものほうからお示しはしてございません。 〔「なぜ。個人情報」と呼ぶ者あり〕 ◎中野総務企画課長 すみません。ちょっとお時間ください。
最後に、町田市情報公開条例における公文書の非公開の要件及び町田市審議会等の会議の公開に関する条例における会議の非公開の要件などについて、個人情報の保護に関する法律の規定に合わせるため、必要な改正を行うものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございました。
改正後、情報公開の判断に何らかの変更があるということかについてでございますが、本条例の改正は、公文書を非公開とする情報の区分を個人情報保護法に合わせるものであり、このことにより情報公開の判断が変わるものではございません。 すみません、答弁を少し飛ばしました。
ただし、建築審査会委員が許可について同意の判断をするための話合い、協議については非公開となります。そして、同意の理由については公開されません。 ○議長(戸塚正人) 34番 殿村健一議員。 ◆34番(殿村健一) 建築審査会という性格もあるのかもしれませんけれども、いずれにしても、大事なところのその理由の部分については公開されないということであります。
開示請求は、本人以外の個人情報については、原則非公開となりますが、情報公開条例との整合を図るために、個人の権利、利益を害するおそれがない場合に、公務員等の氏名を公表することを規定してございます。 その下、第7条、審議会の報告についてでございます。 法第81条の規定により、保有個人情報の存在を明らかにしない決定をした場合には、審議会へ報告することを定めます。
(審議手続の非公開) 第10条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。 (委任) 第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第12条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日 から施行する。
ただ、1ページ下段の米印のとおり、民主クラブから議員と事務局のみがアクセスできる非公開ホームページまたはストレージを用意すべきとの意見がございました。こちらにつきまして、先ほどご説明ありましたけれどももう少し詳しくご説明願いたいと思います。 ◆中妻じょうた 既にもう俎上にのせておりますとおり、どのようにデータを提供するのかっていうことが必ず課題になってくる。
これまで非公開の弁論準備手続を13回行っており、現在、事実確認を行っているところでございます。 また、令和3年6月30付報告では、理事、監事、評価員、事務職員等、企業公社元代表取締役及び企業公社職員に対して、処務規程違反等の不正な報酬及び諸手当があったとされております。
1枚おめくりいただき、第9条は、調査審議手続の非公開を、それぞれ定めるものです。 第10条は、委任について。 第11条は、委員が守秘義務に違反した場合の罰則をそれぞれ定めるものです。 附則として、第1項で施行期日を、第2項で経過措置をそれぞれ定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。
改正法が直接区に適用されることに伴い、改正法と情報公開条例の公開しない情報の範囲の整合を図る必要が生じたことから、本条例における非公開情報の規定を行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定に合わせるよう、改めるものでございます。該当箇所は第6条、公開義務になります。 (4)1の4、審議会条例についてです。アです。改正法が直接適用されることから、審議会の設置に係る規定を改めるものでございます。
最後に、町田市情報公開条例における公文書の非公開の要件及び町田市審議会等の会議の公開に関する条例における会議の非公開の要件などについて、個人情報の保護に関する法律の規定に合わせるため、必要な改正を行うものでございます。 これらの規定は、2023年4月1日から施行いたします。 次に、第107号議案及び第108号議案につきまして、一括してご説明申し上げます。
議案第85号「東京都板橋区情報公開条例の一部を改正する条例」は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、公文書の非公開情報に係る規定を改めるものでございます。 議案第86号「東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例」は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、審議会の設置及び所掌事項に係る規定を改めるものでございます。
④全く非公開だった障害者サービスの根拠規定を公開する答弁も守られていません。 ⑤規定上は存在するにもかかわらず、区民に知らせぬ裏メニューだった音訳サービスを広報する答弁も守られていません。
項番3、東京都板橋区情報公開条例の一部を改正する条例は、法の改正等に伴い、公文書の非公開情報に係る規定を改めるものです。 項番4、東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例は、法の改正等に伴い、審議会の設置及び所掌事項に係る規定を改めるものです。
◎加賀谷 政策経営部長 全体は確かに一万数千を超えて、オープンしているものと、非公開に、もう既に終了しているものとか、その時期に限定してオープンする内容とかを含めますと二万を超えるページ数が実は膨大にありますので、そういう意味では、階層の深さだったり情報量の多さというのは、区役所の業務はかなり幅広いですから、そこはかなり課題ではありますけれども、見やすさ、検索しやすさというのはやっぱり大きい視点かなと
◎指導室長 提言の内容についてでございますが、先ほど申し上げました、5回にわたって活動していただいたところではございますけれども、なかなか中身が被害児童の事故内容等についてかなり詳細に触れておるところでございまして、被害児童の人権に何よりも配慮するということで、非公開というような形にさせていただいております。
今申し上げましたこういった受験生の合否判定が入れ替わる可能性が出てくる、不受験者の点数の扱い、そして採点方法、採点内容が非公開であるということ、そして事業者選定経緯の不透明性、利益相反が疑われるということは、大きな3つの問題だというふうに考えております。この中でもやっぱり最大の問題が不受験者の点数の扱いです。
処理件数1,968件となっていますが、この中の処理状況の中の非公開4件、それから存否応答拒否1件、それから不適用1件の計6件について、それぞれどういう請求内容だったか及び非公開、存否応答拒否、不適用とした理由をお聞かせください。 ◎区政情報課長 まず、非公開でございます。こちらにつきましては地中の配管関係の図面になっております。
◆上川あや 委員 次に、たとえ学校ホームページに校則の公開があっても、それを決してうのみにできず、非公開の裏校則が多数存在する区立学校の例を御紹介します。ここでは学校名は伏せますが、教育指導課の方にはお見せした区立学校の配付資料の記述内容からの御紹介です。いずれも同中学の保護者の方から提供された資料です。